(法第五十二条第二項第三号の国土交通省令で定める施設)
第十五条の三十一
法第五十二条第二項第三号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げる施設とする。
- 一外貿コンテナ岸壁等の機能を確保するための航路
- 二外貿コンテナ岸壁等又は前号の航路を防護するための防波堤
- 三国土交通大臣が港湾の配置及び取扱貨物量を考慮して地震に対する安全性の向上を図る必要があると認める外貿コンテナ岸壁等(前条第一項に規定するもの及び国際戦略港湾における外貿コンテナ岸壁等であつて水深十四メートル未満のものを除く。)