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港湾法施行規則 第一条 (港湾施設の認定申請)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(港湾施設の認定申請)

第一条

港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下「法」という。)第二条第六項の認定を受けようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾施設認定申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 当該港湾管理者の名称
  2. 認定を受けようとする施設の位置
  3. 認定を受けようとする施設の種類及び構造
  4. 認定を受けようとする施設が他の工作物と効用を兼ねるときはその概要
  5. 認定を必要とする理由

2前項の申請書には、認定を受けようとする施設の位置図、平面図、縦断面図、横断面図及び構造図を添附するものとする。但し、当該施設の種類により、その必要がないときは、その一部を省略することができる。

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(施行期日)
附則

この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。ただし、第二条、附則第三条及び第四条の規定は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成二十年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第十五条の三の改正規定、第十五条の五の二の次に一条を加える改正規定及び第三十九条の次に一条を加える改正規定は、同年十二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十二月十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、港湾法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、港湾法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。

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