(法第二条第十項の国土交通省令で定める港湾施設)
第一条の二
法第二条第十項の国土交通省令で定める港湾施設は、岸壁その他の係留施設に附帯する次に掲げるものとする。
- 一荷さばき施設
- 二野積場
- 三駐車場
- 四旅客施設
- 五前各号の施設の機能を確保するための護岸
- 六船舶のための給水施設及び動力源の供給の用に供する施設
- 七港湾管理事務所
- 八当該岸壁その他の係留施設及び前各号の施設の敷地
- 九移動式施設
法第二条第十項の国土交通省令で定める港湾施設は、岸壁その他の係留施設に附帯する次に掲げるものとする。