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港湾法施行規則 第一条の二 (法第二条第十項の国土交通省令で定める港湾施設)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(法第二条第十項の国土交通省令で定める港湾施設)

第一条の二

第二条第十項の国土交通省令で定める港湾施設は、岸壁その他の係留施設に附帯する次に掲げるものとする。

  1. 荷さばき施設
  2. 野積場
  3. 駐車場
  4. 旅客施設
  5. 前各号の施設の機能を確保するための護岸
  6. 船舶のための給水施設及び動力源の供給の用に供する施設
  7. 港湾管理事務所
  8. 当該岸壁その他の係留施設及び前各号の施設の敷地
  9. 移動式施設

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