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港湾法施行規則 第一条の三 (法第二条の二第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(法第二条の二第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件)

第一条の三

第二条の二第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

  1. 埠頭を構成する少なくとも一の係留施設の前面の泊地の水深が十四メートルを超えるものであることが、港湾計画において定められていること。
  2. 埠頭が同一の民間事業者により一体的に運営されること。

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