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港湾法施行規則 第一条の四 (法第二条の二第一項の国土交通省令で定める事情)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(法第二条の二第一項の国土交通省令で定める事情)

第一条の四

第二条の二第一項の国土交通省令で定める事情は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 輸入ばら積み貨物であつて、その種類ごとの我が国における取扱量の現況及び将来の見通し、海上運送に係る特性その他の事情に照らし、海上運送の共同化を図ることが我が国産業の国際競争力強化に特に資すると認められるものが当該港湾において取り扱われること。
  2. 当該港湾における当該輸入ばら積み貨物の取扱量の現況及び将来の見通し並びに当該港湾の周辺地域における当該輸入ばら積み貨物の需要の現況に照らし、当該港湾が当該輸入ばら積み貨物の海上輸送網の拠点となるにふさわしいものであること。
  3. 当該特定貨物取扱埠頭を中核として当該輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する当該港湾の効果的な利用の推進を図るため、港湾管理者、前条第二号に規定する民間事業者、当該輸入ばら積み貨物の荷主その他の関係者の連携が確保されること。
  4. 前条第一号に掲げるもののほか、当該港湾において、当該特定貨物取扱埠頭を中核として当該輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する港湾の効果的な利用の推進を図るための施設の機能が確保されること。

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