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港湾法 第五十三条 (土地又は工作物の譲渡)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(土地又は工作物の譲渡)

第五十三条

第五十二条に規定する港湾工事によつて生じた土地又は工作物は、国土交通大臣において、港湾管理者に譲渡することができる。この場合の譲渡は、港湾管理者が負担した費用の額に相当する価額の範囲内で無償とする。

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