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港湾法 第五十二条の二 (高度港湾工事の代行)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(高度港湾工事の代行)

第五十二条の二

国土交通大臣は、前条第一項に定めるところによるほか、港湾管理者から要請があり、かつ、当該港湾管理者における港湾施設の改良に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該港湾管理者が管理する係留施設その他の政令で定める港湾施設(第一号において「特定係留施設等」という。)の改良に関する工事(次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものに限る。以下この条において「高度港湾工事」という。)を当該港湾管理者に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。

  1. 特定係留施設等の従前の機能を確保するために必要であること。
  2. 高度の技術を要すること又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められること。

2前項の規定により国土交通大臣が行う高度港湾工事に要する費用は、国が負担金等相当額(港湾管理者が自ら当該高度港湾工事を行うこととした場合に国が当該港湾管理者に交付する負担金又は補助金の額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を、当該港湾管理者が当該高度港湾工事に要する費用の額から負担金等相当額を控除した額をそれぞれ負担する。

3国土交通大臣は、第一項の規定により高度港湾工事を行う場合において必要があると認めるときは、当該港湾管理者と協議の上、政令で定めるところにより、当該高度港湾工事の実施に必要な限度で、当該港湾管理者に代わつてその権限を行うものとする。

4国土交通大臣は、第一項の規定により高度港湾工事を行おうとするときは、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

5国土交通大臣は、第一項の規定による高度港湾工事の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

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