(高度港湾工事の代行に係る公示)
第十六条の六
法第五十二条の二第四項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。
- 一高度港湾工事の代行に係る港湾の名称
- 二高度港湾工事の代行に係る港湾の区域
- 三高度港湾工事の代行の開始の日
2法第五十二条の二第五項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。
- 一高度港湾工事の代行の全部又は一部を完了した港湾の名称
- 二高度港湾工事の代行の全部又は一部を完了した港湾の区域
- 三高度港湾工事の代行の全部又は一部を完了した日