条文くん法令検索 AIに質問する

港湾法施行令 第十六条の六 (高度港湾工事の代行に係る公示)

昭和二十六年政令第四号政令
(高度港湾工事の代行に係る公示)

第十六条の六

第五十二条の二第四項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。

  1. 高度港湾工事の代行に係る港湾の名称
  2. 高度港湾工事の代行に係る港湾の区域
  3. 高度港湾工事の代行の開始の日

2第五十二条の二第五項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。

  1. 高度港湾工事の代行の全部又は一部を完了した港湾の名称
  2. 高度港湾工事の代行の全部又は一部を完了した港湾の区域
  3. 高度港湾工事の代行の全部又は一部を完了した日

e-Gov法令検索で第十六条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法施行令第十六条の六(高度港湾工事の代行に係る公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条の五(高度港湾工事に係る港湾管理者の権限の代行) 港湾法施行令 目次 第十七条(管理委託の手続) →