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港湾法施行令 第十六条の五 (高度港湾工事に係る港湾管理者の権限の代行)

昭和二十六年政令第四号政令
(高度港湾工事に係る港湾管理者の権限の代行)

第十六条の五

第五十二条の二第三項の規定により国土交通大臣が港湾管理者に代わつて行う権限は、第十六条の二第一項各号に掲げるものとする。

2第十六条の二第二項及び第三項並びに第十六条の三の規定は、国土交通大臣が法第五十二条の二第三項の規定により港湾管理者の権限を代わつて行う場合について準用する。

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