(高度港湾工事の代行に係る港湾施設) 第十六条の四 法第五十二条の二第一項の政令で定める港湾施設は、水域施設、外郭施設、係留施設及び臨港交通施設(駐車場及びヘリポートを除く。)とする。 e-Gov法令検索で第十六条の四を開く ↗