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港湾法施行令 第十六条の四 (高度港湾工事の代行に係る港湾施設)

昭和二十六年政令第四号政令
(高度港湾工事の代行に係る港湾施設)

第十六条の四

第五十二条の二第一項の政令で定める港湾施設は、水域施設、外郭施設、係留施設及び臨港交通施設(駐車場及びヘリポートを除く。)とする。

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