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港湾法 第五十条の十六 (国際旅客船拠点形成計画の作成)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(国際旅客船拠点形成計画の作成)

第五十条の十六

国際旅客船拠点形成港湾の港湾管理者(以下「国際旅客船港湾管理者」という。)は、当該国際旅客船拠点形成港湾について、国際旅客船取扱埠頭を中核として官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図ることにより国際旅客船の寄港の拠点を形成するための計画(以下「国際旅客船拠点形成計画」という。)を作成することができる。

2国際旅客船拠点形成計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 国際旅客船取扱埠頭における旅客施設を整備する者による係留施設の優先的な利用その他の官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を通じた国際旅客船の寄港の拠点の形成に関する基本的な方針
  2. 国際旅客船拠点形成計画の目標
  3. 前号の目標を達成するために行う国際旅客船取扱埠頭の機能の高度化を図る事業(次項並びに次条第二項及び第三項において「国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業」という。)その他の事業及びその実施主体に関する事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、国際旅客船拠点形成計画の実施に関し当該国際旅客船港湾管理者が必要と認める事項

3前項第三号に掲げる事項には、国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。

  1. 第二条第六項の規定による認定の申請を行おうとする施設に関する事項
  2. 第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項
  3. 第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出を要する行為に関する事項
  4. 第五十五条の七第一項の規定による同項の政令で定める基準に適合する者である旨の認定を受けるために必要な同条第二項に規定する特定用途港湾施設の建設又は改良を行う者に関する事項

4国際旅客船拠点形成計画は、基本方針に適合したものでなければならない。

5国際旅客船港湾管理者は、国際旅客船拠点形成計画に第二項第三号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。

6国際旅客船港湾管理者は、国際旅客船拠点形成計画に第三項第一号又は第四号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。

7国際旅客船港湾管理者は、国際旅客船拠点形成計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣及び第二項第三号の実施主体に送付しなければならない。

8国土交通大臣は、前項の規定により国際旅客船拠点形成計画の送付を受けたときは、当該国際旅客船港湾管理者に対し、必要な助言をすることができる。

9第五項から前項までの規定は、国際旅客船拠点形成計画の変更について準用する。

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