条文くん法令検索 AIに質問する

港湾法 第五十条の十七 (国際旅客船拠点形成計画に係る港湾施設等の認定等の特例)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(国際旅客船拠点形成計画に係る港湾施設等の認定等の特例)

第五十条の十七

前条第三項第一号に掲げる事項が定められた国際旅客船拠点形成計画が同条第七項同条第九項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る施設についての第二条第六項の規定による認定があつたものとみなす。

2前条第三項第二号又は第四号に掲げる事項が定められた国際旅客船拠点形成計画が同条第七項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業の実施主体に対する第三十七条第一項の許可又は第五十五条の七第一項の規定による同項の政令で定める基準に適合する者である旨の認定があつたものとみなす。

3第三十八条の二第一項及び第四項の規定は、前条第七項の規定により公表された国際旅客船拠点形成計画に定められた国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業の実施主体が同条第三項第三号に掲げる事項が定められた当該国際旅客船拠点形成計画に従つて同号に規定する行為をする場合については、適用しない。

e-Gov法令検索で第五十条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法第五十条の十七(国際旅客船拠点形成計画に係る港湾施設等の認定等の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十条の十六(国際旅客船拠点形成計画の作成) 港湾法 目次 第五十条の十八(官民連携国際旅客船受入促進協定の締結等) →