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民法 第六百四条 (賃貸借の存続期間)

明治二十九年法律第八十九号法律
(賃貸借の存続期間)

第六百四条

賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。

2賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

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