(賃貸借の存続期間)
第六百四条
賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
2賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
2賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。