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民法 第六百二条 (短期賃貸借)

明治二十九年法律第八十九号法律
(短期賃貸借)

第六百二条

処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。

  1. 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借十年
  2. 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借五年
  3. 建物の賃貸借三年
  4. 動産の賃貸借六箇月

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