民法 第九百二十一条 (法定単純承認)
明治二十九年法律第八十九号法律
(法定単純承認)
第九百二十一条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
- 一
相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。 - 二
相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。 - 三
相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
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国税不服審判所 裁決
この条文が引用された裁判例
- 不動産所有権移転登記 最高裁判所 昭和61年3月20日 昭和57(オ)274 その他
- 貸金等 最高裁判所 昭和59年4月27日 昭和57(オ)82 棄却
- 否認権行使による損害賠償請求 最高裁判所 昭和49年4月26日 昭和46(オ)411 棄却
- 請負代金引渡請求 最高裁判所 昭和48年3月23日 昭和46(オ)748 破棄差戻
- 貸金請求 最高裁判所 昭和42年4月27日 昭和40(オ)1348 棄却
- 約束手形金請求 最高裁判所 昭和41年12月22日 昭和39(オ)1453 棄却
- 貸金請求 最高裁判所 昭和37年6月21日 昭和36(オ)1029 棄却
- 貸金請求控訴事件 名古屋高等裁判所 平成26年9月18日 平成26(ネ)148 棄却
- 貸金請求事件 東京高等裁判所 平成元年3月27日 昭和62(ネ)2764
- 配当異議請求事件 大阪高等裁判所 昭和60年1月31日 昭和59(ネ)592