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民法 第九百十八条 (相続人による管理)

明治二十九年法律第八十九号法律
(相続人による管理)

第九百十八条

相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。

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