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民法 第九百三十九条 (相続の放棄の効力)

明治二十九年法律第八十九号法律
(相続の放棄の効力)

第九百三十九条

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

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国税庁 質疑応答事例

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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