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民法 第九百三十九条 (相続の放棄の効力)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
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「民法第九百三十九条(相続の放棄の効力)について教えてください」と聞く
国税庁 質疑応答事例
遺言書の内容と異なる遺産の分割と贈与税
令和7年8月1日
相続放棄と相続税の納税猶予
令和7年8月1日
国税不服審判所 裁決
相続放棄の申述をした請求人に対して、原処分庁が相続放棄の無効を前提として行った不動産の差押処分について、相続人である請求人の口座に振り込まれた被相続人の顧問料相当額を引き出した事実は法定単純承認事由となる相続財産の処分に該当しないとした事例
令和2年4月17日裁決
この条文が引用された裁判例
詐害行為取消、株金等支払請求
最高裁判所 昭和49年9月20日 昭和47(オ)1194
棄却
不動産登記申請却下決定取消請求
最高裁判所 昭和43年2月27日 昭和40(行ツ)48
破棄自判
根抵当権設定登記抹消登記手続等請求
最高裁判所 昭和42年5月30日 昭和39(オ)1053
棄却
第三者異議
最高裁判所 昭和42年1月20日 昭和41(オ)457
破棄自判
貸金請求事件
東京高等裁判所 平成元年3月27日 昭和62(ネ)2764
相続放棄申述事件についての審判に対する即時抗告事件
福岡高等裁判所 昭和32年7月16日 昭和32(ラ)81
損害賠償請求事件
京都地方裁判所 平成30年9月14日 平成27(ワ)3147
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