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民法 第九百三十八条 (相続の放棄の方式)

明治二十九年法律第八十九号法律
(相続の放棄の方式)

第九百三十八条

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

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国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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