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民法 第九百三十八条 (相続の放棄の方式)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(相続の放棄の方式)
第九百三十八条
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
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「民法第九百三十八条(相続の放棄の方式)について教えてください」と聞く
国税不服審判所 裁決
相続放棄の申述をした請求人に対して、原処分庁が相続放棄の無効を前提として行った不動産の差押処分について、相続人である請求人の口座に振り込まれた被相続人の顧問料相当額を引き出した事実は法定単純承認事由となる相続財産の処分に該当しないとした事例
令和2年4月17日裁決
この条文が引用された裁判例
相続回復
最高裁判所 昭和53年2月24日 昭和50(オ)354
破棄差戻
抵当権抹消等請求
最高裁判所 昭和51年7月1日 昭和50(オ)211
棄却
持分権確認請求
最高裁判所 昭和45年11月20日 昭和45(オ)784
棄却
土地所有権確認等請求
最高裁判所 昭和40年5月27日 昭和36(オ)201
その他
売掛代金残請求
最高裁判所 昭和29年12月24日 昭和28(オ)78
棄却
相續放棄無効確認等請求
最高裁判所 昭和29年12月21日 昭和27(オ)1219
棄却
相続放棄申述受理取消申立事件の審判に対する抗告事件
東京高等裁判所 昭和29年5月7日 昭和29(ラ)4
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