条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第九百二十二条 (限定承認)

明治二十九年法律第八十九号法律
(限定承認)

第九百二十二条

相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

e-Gov法令検索で第九百二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第九百二十二条(限定承認)について教えてください」と聞く

国税庁 質疑応答事例

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第九百二十一条(法定単純承認) 民法 目次 第九百二十三条(共同相続人の限定承認) →