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民法 第九百二十条 (単純承認の効力)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(単純承認の効力)
第九百二十条
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
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この条文が引用された裁判例
所有権移転登記手続等請求
最高裁判所 昭和38年12月27日 昭和37(オ)810
棄却
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