条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第九百十五条 (相続の承認又は放棄をすべき期間)

明治二十九年法律第八十九号法律
(相続の承認又は放棄をすべき期間)

第九百十五条

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

e-Gov法令検索で第九百十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第九百十五条(相続の承認又は放棄をすべき期間)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

国税庁 質疑応答事例

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第九百十四条(遺言による担保責任の定め) 民法 目次 第九百十六条 →