(相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置)
第六条
相続人(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める者)が、特定非常災害発生日において、特定非常災害により多数の住民が避難し、又は住所を移転することを余儀なくされた地区として政令で定めるものに住所を有していた場合において、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百十五条第一項の期間(この期間が同項ただし書の規定によって伸長された場合にあっては、その伸長された期間。以下この条において同じ。)の末日が特定非常災害発生日以後当該特定非常災害発生日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までに到来するときは、同項の期間は、当該政令で定める日まで伸長する。
- 一相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡した場合その者の相続人
- 二相続人(前号の場合にあっては、同号に定める者)が未成年者又は成年被後見人である場合その法定代理人