(相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置に係る地区及び期日) 第六条 第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める地区は、熊本県の区域とする。2第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める日は、平成二十八年十二月二十八日とする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗