(調停の申立ての手数料の特例に関する措置に係る地区及び期日) 第七条 第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める地区は、熊本県の区域とする。2第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める日は、平成三十一年三月三十一日とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗