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特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 第五条 (債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置)

平成八年法律第八十五号法律
(債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置)

第五条

特定非常災害によりその財産をもって債務を完済することができなくなった法人に対しては、第二条第一項又は第二項の政令でこの条に定める措置を指定するものの施行の日以後特定非常災害発生日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、破産手続開始の決定をすることができない。ただし、その法人が、清算中である場合、支払をすることができない場合又は破産手続開始の申立てをした場合は、この限りでない。

2裁判所は、法人に対して破産手続開始の申立てがあった場合において、前項の規定によりその法人に対して破産手続開始の決定をすることができないときは、当該決定を留保する決定をしなければならない。

3裁判所は、前項の規定による決定に係る法人が支払をすることができなくなったとき、その他同項の規定による決定をすべき第一項に規定する事情について変更があったときは、申立てにより又は職権で、その決定を取り消すことができる。

4前二項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

5第一項本文の法人の理事又はこれに準ずる者は、特定非常災害発生日から同項に規定する政令で定める日までの間、他の法律の規定にかかわらず、その法人について破産手続開始の申立てをすることを要しない。

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(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第六条(新災害対策基本法第百八条の五第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に発生した災害について適用する。

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