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平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
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平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第五条 (法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置に係る期日)
平成三十年政令第二百十一号
政令
(法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置に係る期日)
第五条
第一条
の特定非常災害についての法
第五条第一項
の政令で定める日は、令和二年六月二十六日とする。
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この条文が参照している条文
第1条
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 第5条
← 第四条(特定義務の不履行についての免責に係る期限)
平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 目次
第六条(相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置に係る地区及び期日) →