(相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置に係る地区及び期日)
第六条
第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める地区は、平成三十年七月豪雨に際し災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号。次条第一項において「災対法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する市町村の区域とする。
第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める地区は、平成三十年七月豪雨に際し災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号。次条第一項において「災対法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する市町村の区域とする。