(調停の申立ての手数料の特例に関する措置に係る地区及び期日) 第七条 第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める地区は、平成三十年七月豪雨に際し災対法等改正法第二条の規定による改正前の災害救助法が適用された同法第二条に規定する市町村の区域とする。2第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める日は、令和三年五月三十一日とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗