(特定非常災害の指定) 第一条 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の特定非常災害として平成三十年七月豪雨による災害を指定し、同年六月二十八日を同項の特定非常災害発生日として定める。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗