(特定義務の不履行についての免責に係る期限) 第四条 第一条の特定非常災害についての法第四条第一項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、平成三十年九月二十八日とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗