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令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第五条 (法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置に係る期日)

令和八年政令第二百六十号政令
(法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置に係る期日)

第五条

第一条の特定非常災害についての法第五条第一項の政令で定める日は、令和十年七月二十七日とする。

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