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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百三十一条 (特定武力攻撃災害の被害者の権利利益の保全等)

平成十六年法律第百十二号法律
(特定武力攻撃災害の被害者の権利利益の保全等)

第百三十一条

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条から第八条までの規定は、著しく異常かつ激甚な武力攻撃災害が発生した場合について準用する。この場合において、同法第二条の見出し及び第八条中「特定非常災害」とあるのは「特定武力攻撃災害」と、同法第二条第一項中「当該非常災害」とあるのは「当該武力攻撃災害」と、「特定非常災害と」とあるのは「特定武力攻撃災害と」と、「特定非常災害が」とあるのは「特定武力攻撃災害が」と、同項、同法第三条第一項第四条第一項第五条第一項及び第五項、第六条並びに第七条中「特定非常災害発生日」とあるのは「特定武力攻撃災害発生日」と、同法第二条第二項第四条第一項及び第二項、第五条第一項第六条並びに第七条中「特定非常災害に」とあるのは「特定武力攻撃災害に」と、同法第三条第一項及び第三項中「特定非常災害の」とあるのは「特定武力攻撃災害の」と読み替えるものとする。

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