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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第八条 (国民に対する情報の提供)

平成十六年法律第百十二号法律
(国民に対する情報の提供)

第八条

国及び地方公共団体は、武力攻撃事態等においては、国民の保護のための措置に関し、国民に対し、正確な情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供しなければならない。

2国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、国民の保護のための措置に関する情報については、新聞、放送、インターネットその他の適切な方法により、迅速に国民に提供するよう努めなければならない。

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