条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第七条 (日本赤十字社の自主性の尊重等)

平成十六年法律第百十二号法律
(日本赤十字社の自主性の尊重等)

第七条

国及び地方公共団体は、日本赤十字社が実施する国民の保護のための措置については、その特性にかんがみ、その自主性を尊重しなければならない。

2国及び地方公共団体は、放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十六号の放送事業者をいう。以下同じ。)である指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する国民の保護のための措置については、その言論その他表現の自由に特に配慮しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第七条(日本赤十字社の自主性の尊重等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(国民の権利利益の迅速な救済) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 目次 第八条(国民に対する情報の提供) →