条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百二十四条 (廃棄物処理の特例)

平成十六年法律第百十二号法律
(廃棄物処理の特例)

第百二十四条

環境大臣は、大規模な武力攻撃災害の発生による生活環境の悪化を防止することが特に必要であると認めるときは、期間を限り、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。次項及び第三項において「廃棄物処理法」という。)第二条第一項の廃棄物をいう。以下この条において同じ。)の処理を迅速に行わなければならない地域を特例地域として指定することができる。

2環境大臣は、前項の特例地域(以下この条において単に「特例地域」という。)を指定したときは、特例地域において適用する廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準並びに廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準を定めるものとする。この場合において、これらの基準(以下この条において「特例基準」という。)は、廃棄物処理法第六条の二第二項及び第三項、第十二条第一項並びに第十二条の二第一項に規定する基準とみなす。

3地方公共団体の長は、特例地域においては、廃棄物処理法第七条第一項本文若しくは第六項本文、第十四条第一項本文若しくは第六項本文又は第十四条の四第一項本文若しくは第六項本文の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けていない者に、特例基準で定めるところにより、廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行わせることができる。

4前項の場合において、地方公共団体の長は、同項の規定により廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者により特例基準に適合しない廃棄物の収集、運搬又は処分が行われたときは、その者に対し、期限を定めて、当該廃棄物の収集、運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを指示することができる。

5環境大臣は、第一項の規定により特例地域を指定し、又は第二項の規定により特例基準を定めたときは、その旨を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第百二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百二十四条(廃棄物処理の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十三条(保健衛生の確保への協力) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 目次 第百二十五条(文化財保護の特例) →