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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第十一条 (市町村長による救援の実施に関する事務の実施)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(市町村長による救援の実施に関する事務の実施)

第十一条

災害救助法施行令第十七条の規定は、都道府県知事が法第七十六条第一項の規定により救援の実施に関するその権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととする場合について準用する。この場合において、同令第十七条第二項中「法第七条から第十条まで」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第八十条から第八十五条まで」と、同条第三項中「法の規定」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)の規定」と読み替えるものとする。

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