条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第八十条 (救援への協力)

平成十六年法律第百十二号法律
(救援への協力)

第八十条

都道府県知事又は都道府県の職員は、救援を行うため必要があると認めるときは、当該救援を必要とする避難住民等及びその近隣の者に対し、当該救援に必要な援助について協力を要請することができる。

2前項の場合において、都道府県知事及び都道府県の職員は、その要請を受けて救援に必要な援助について協力をする者の安全の確保に十分に配慮しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第八十条(救援への協力)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十九条(緊急物資の運送) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 目次 第八十一条(物資の売渡しの要請等) →