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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第七十九条 (緊急物資の運送)

平成十六年法律第百十二号法律
(緊急物資の運送)

第七十九条

指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事若しくは市町村長は、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長にあっては運送事業者である指定公共機関に対し、都道府県知事及び市町村長にあっては運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、避難住民等の救援に必要な物資及び資材その他国民の保護のための措置の実施に当たって必要な物資及び資材(次項及び第百五十五条第一項において「緊急物資」という。)の運送を求めることができる。

2第七十一条第二項第七十二条及び第七十三条の規定は、緊急物資の運送について準用する。

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