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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第七十二条 (避難住民の運送に係る総合調整のための通知)

平成十六年法律第百十二号法律
(避難住民の運送に係る総合調整のための通知)

第七十二条

都道府県知事又は市町村長は、指定公共機関又は指定地方公共機関が正当な理由がないのに前条第一項の規定による求めに応じないと認めるときは、指定公共機関にあっては対策本部長に対し、指定地方公共機関にあっては都道府県対策本部長に対し、その旨を通知することができる。

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