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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第七十一条 (避難住民の運送の求め)

平成十六年法律第百十二号法律
(避難住民の運送の求め)

第七十一条

都道府県知事又は市町村長は、避難住民を誘導するため、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関(都道府県知事にあっては当該都道府県知事が指定した指定地方公共機関、市町村長にあっては当該市町村が属する都道府県の知事が指定した指定地方公共機関に限る。第七十三条第二項から第四項まで及び第七十九条第一項において同じ。)に対し、避難住民の運送を求めることができる。

2前項の指定公共機関及び指定地方公共機関は、同項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

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