(日本赤十字社による措置)
第七十七条
日本赤十字社は、その国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、都道府県知事が行う救援に協力しなければならない。
2政府は、日本赤十字社に、政府の指揮監督の下に、救援に関し地方公共団体以外の団体又は個人がする協力(第八十条第一項の協力を除く。)についての連絡調整を行わせることができる。
3都道府県知事は、救援又はその応援の実施に関し必要な事項を日本赤十字社に委託することができる。
日本赤十字社は、その国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、都道府県知事が行う救援に協力しなければならない。
2政府は、日本赤十字社に、政府の指揮監督の下に、救援に関し地方公共団体以外の団体又は個人がする協力(第八十条第一項の協力を除く。)についての連絡調整を行わせることができる。
3都道府県知事は、救援又はその応援の実施に関し必要な事項を日本赤十字社に委託することができる。