条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第十七条 (公用令書等の様式)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(公用令書等の様式)

第十七条

法第八十三条第一項の公用令書には、同条第二項において準用する災害対策基本法第八十一条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 公用令書の番号
  2. 公用令書の交付の年月日
  3. 処分を行う都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長
  4. 処分を行う理由

2前条の公用取消令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 公用取消令書の番号
  2. 公用取消令書の交付の年月日
  3. 公用取消令書の交付を受ける者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  4. 取り消した処分に係る公用令書の番号及び交付の年月日
  5. 取り消した処分の内容
  6. 処分を取り消した都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長

3前二項に定めるもののほか、公用令書及び公用取消令書の様式は、内閣府令で定める。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第十七条(公用令書等の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(公用取消令書の交付) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 目次 第十八条(政令で定める医療関係者) →