(公用令書等の様式)
第十七条
法第八十三条第一項の公用令書には、同条第二項において準用する災害対策基本法第八十一条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一公用令書の番号
- 二公用令書の交付の年月日
- 三処分を行う都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長
- 四処分を行う理由
2前条の公用取消令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一公用取消令書の番号
- 二公用取消令書の交付の年月日
- 三公用取消令書の交付を受ける者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 四取り消した処分に係る公用令書の番号及び交付の年月日
- 五取り消した処分の内容
- 六処分を取り消した都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長
3前二項に定めるもののほか、公用令書及び公用取消令書の様式は、内閣府令で定める。