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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第十八条 (政令で定める医療関係者)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(政令で定める医療関係者)

第十八条

法第八十五条第一項の政令で定める医療関係者は、次のとおりとする。

  1. 医師
  2. 歯科医師
  3. 薬剤師
  4. 保健師
  5. 助産師
  6. 看護師
  7. 准看護師
  8. 診療放射線技師
  9. 臨床検査技師
  10. 臨床工学技士
  11. 十一
    救急救命士
  12. 十二
    歯科衛生士

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