(政令で定める医療関係者) 第十八条 法第八十五条第一項の政令で定める医療関係者は、次のとおりとする。一医師二歯科医師三薬剤師四保健師五助産師六看護師七准看護師八診療放射線技師九臨床検査技師十臨床工学技士十一救急救命士十二歯科衛生士 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗