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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令
平成十六年政令第二百七十五号
政令
· 条文 53 件 ·
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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(都道府県等の事務の委託の手続)
第二条
(都道府県知事による市町村長の事務の代行)
第三条
(国民保護等派遣の要請等の手続)
第四条
(市町村等の事務の委託の手続)
第五条
(国民の保護に関する計画等の軽微な変更)
第六条
(訓練のための交通の禁止又は制限の手続)
第七条
(政令で定める管区海上保安本部の事務所)
第八条
(政令で定める自衛隊の部隊等の長)
第九条
(政令で定める救援)
第十条
(救援の程度、方法及び期間)
第十一条
(市町村長による救援の実施に関する事務の実施)
第十二条
(救援の実施に必要な物資)
第十三条
(公用令書を交付すべき相手方)
第十四条
(公用令書を事後に交付することができる場合)
第十五条
(公用令書の事後交付の手続)
第十六条
(公用取消令書の交付)
第十七条
(公用令書等の様式)
第十八条
(政令で定める医療関係者)
第十九条
(外国医療関係者による医療の提供の許可の手続)
第二十条
(許可外国医療関係者の許可の取消事由)
第二十一条
(政令で定める法律の規定)
第二十二条
(外国医薬品等の輸入の許可を受けた者に義務として課することができる措置等)
第二十三条
(避難住民に関する安否情報の収集及び整理)
第二十四条
(武力攻撃災害により死亡し、又は負傷した住民に関する安否情報の収集及び整理)
第二十五条
(安否情報の収集及び報告の方法)
第二十六条
(安否情報の提供)
第二十七条
(生活関連等施設)
第二十八条
(危険物質等)
第二十九条
(危険物質等に係る武力攻撃災害を防止するため緊急に講ずべき措置)
第三十条
(通報手続)
第三十一条
(放射性物質等による汚染の拡大を防止するための措置の手続)
第三十二条
(土地等への立入りの手続)
第三十三条
(応急公用負担の手続等)
第三十四条
(墓地、埋葬等に関する法律第五条及び第十四条の手続の特例)
第三十五条
(避難施設の基準)
第三十六条
(避難施設の重要な変更)
第三十七条
(職員の派遣の要請及び職員の派遣のあっせんの求めの手続)
第三十八条
(武力攻撃災害等派遣手当及び職員の身分取扱い)
第三十九条
(国民の保護のための措置の実施時における交通の規制の手続等)
第四十条
(損失補償の申請手続)
第四十一条
(実費弁償の基準)
第四十二条
(実費弁償の申請手続)
第四十三条
(損害補償の額)
第四十四条
(損害補償の申請手続)
第四十五条
(損失補てんの対象)
第四十六条
(損失補てんの手続)
第四十七条
(国が負担する費用)
第四十八条
(政令で定める手当)
第四十九条
(地方公共団体の管理及び行政事務の執行に要する費用)
第五十条
(施設の管理者として行う事務に要する費用)
第五十一条
(地方公共団体が負担する共同訓練費用)
第五十二条
(準用)
第五十三条
(事務の区分)