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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第四条 (市町村等の事務の委託の手続)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(市町村等の事務の委託の手続)

第四条

災害対策基本法施行令第二十八条の規定は、法第十九条の規定による市町村の事務又は市町村長等の権限に属する事務の委託について準用する。

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