(国民の保護に関する計画等の軽微な変更)
第五条
法第三十三条第七項ただし書、第三十四条第八項ただし書、第三十五条第八項ただし書及び第三十六条第七項ただし書の政令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
- 一
行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはこれらの名称の変更、地番の変更又は住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項若しくは同法第四条の規定による住居表示の実施若しくは変更に伴う変更 - 二
指定行政機関(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という。)第二条第五号の指定行政機関をいう。以下同じ。)、指定地方行政機関(同条第六号の指定地方行政機関をいう。以下同じ。)、都道府県、市町村、指定公共機関(同条第七号の指定公共機関をいう。以下同じ。)、指定地方公共機関(法第二条第二項の指定地方公共機関をいう。以下同じ。)その他の関係機関又はその組織の名称又は所在地の変更に伴う変更 - 三
前二号に掲げるもののほか、誤記の訂正、人又は物の呼称の変更、統計の数値の修正その他これらに類する記載事項の修正に伴う変更
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