条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第三十六条 (指定公共機関及び指定地方公共機関の国民の保護に関する業務計画)

平成十六年法律第百十二号法律
(指定公共機関及び指定地方公共機関の国民の保護に関する業務計画)

第三十六条

指定公共機関は、基本指針に基づき、その業務に関し、国民の保護に関する業務計画を作成しなければならない。

2指定地方公共機関は、都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、その業務に関し、国民の保護に関する業務計画を作成しなければならない。

3前二項の国民の保護に関する業務計画に定める事項は、次のとおりとする。

  1. 当該指定公共機関又は指定地方公共機関が実施する国民の保護のための措置の内容及び実施方法に関する事項
  2. 国民の保護のための措置を実施するための体制に関する事項
  3. 国民の保護のための措置の実施に関する関係機関との連携に関する事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、国民の保護のための措置の実施に関し必要な事項

4指定公共機関及び指定地方公共機関は、それぞれその国民の保護に関する業務計画を作成したときは、速やかに、指定公共機関にあっては当該指定公共機関を所管する指定行政機関の長を経由して内閣総理大臣に、指定地方公共機関にあっては当該指定地方公共機関を指定した都道府県知事に報告しなければならない。この場合において、内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、必要な助言をすることができる。

5指定公共機関及び指定地方公共機関は、それぞれその国民の保護に関する業務計画を作成したときは、速やかに、これを関係都道府県知事及び関係市町村長に通知するとともに、公表しなければならない。

6第三十三条第六項の規定は、指定公共機関及び指定地方公共機関がそれぞれその国民の保護に関する業務計画を作成する場合について準用する。

7前三項の規定は、第一項及び第二項の国民の保護に関する業務計画の変更について準用する。ただし、第四項の規定は、政令で定める軽微な変更については、準用しない。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第三十六条(指定公共機関及び指定地方公共機関の国民の保護に関する業務計画)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十五条(市町村の国民の保護に関する計画) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 目次 第三十七条(都道府県協議会の設置及び所掌事務) →