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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第三十七条 (都道府県協議会の設置及び所掌事務)

平成十六年法律第百十二号法律
(都道府県協議会の設置及び所掌事務)

第三十七条

都道府県の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、当該都道府県の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、都道府県に、都道府県国民保護協議会(以下この条及び次条において「都道府県協議会」という。)を置く。

2都道府県協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 都道府県知事の諮問に応じて当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。
  2. 前号の重要事項に関し、都道府県知事に意見を述べること。

3都道府県知事は、第三十四条第一項又は第八項の規定により国民の保護に関する計画を作成し、又は変更するときは、あらかじめ、都道府県協議会に諮問しなければならない。ただし、同項の政令で定める軽微な変更については、この限りでない。

4第三十三条第六項の規定は、都道府県協議会がその所掌事務を実施する場合について準用する。

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