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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百八十二条 (基本指針等の必要記載事項)

平成十六年法律第百十二号法律
(基本指針等の必要記載事項)

第百八十二条

政府は、緊急対処事態に備えて、基本指針において、第三十二条第二項各号に掲げる事項のほか、緊急対処保護措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。

2指定行政機関の長、都道府県知事、市町村長並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画において、第三十三条第二項各号第三十四条第二項各号第三十五条第二項各号及び第三十六条第三項各号に掲げる事項のほか、緊急対処保護措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。

3都道府県知事及び市町村長が前項の規定により緊急対処保護措置の実施に関し必要な事項を定める場合における第三十七条第二項及び第三十九条第二項の規定の適用については、第三十七条第二項第一号及び第三十九条第二項第一号中「国民の保護のための措置」とあるのは、「国民の保護のための措置(緊急対処保護措置を含む。)」とする。

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