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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第三十四条 (都道府県の国民の保護に関する計画)

平成十六年法律第百十二号法律
(都道府県の国民の保護に関する計画)

第三十四条

都道府県知事は、基本指針に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならない。

2前項の国民の保護に関する計画に定める事項は、次のとおりとする。

  1. 当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事項
  2. 都道府県が実施する第十一条第一項及び第二項に規定する国民の保護のための措置に関する事項
  3. 国民の保護のための措置を実施するための訓練並びに物資及び資材の備蓄に関する事項
  4. 次条第一項の規定による市町村の国民の保護に関する計画及び第三十六条第二項の規定による指定地方公共機関の国民の保護に関する業務計画を作成する際の基準となるべき事項
  5. 国民の保護のための措置を実施するための体制に関する事項
  6. 国民の保護のための措置の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項
  7. 前各号に掲げるもののほか、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置に関し都道府県知事が必要と認める事項

3都道府県知事は、その国民の保護に関する計画の作成に当たっては、指定行政機関の国民の保護に関する計画及び他の都道府県の国民の保護に関する計画との整合性の確保を図るよう努めなければならない。

4都道府県知事は、その国民の保護に関する計画を作成する場合において、他の都道府県と関係がある事項を定めるときは、当該都道府県の知事の意見を聴かなければならない。

5都道府県知事は、その国民の保護に関する計画を作成するときは、あらかじめ、総務大臣を経由して内閣総理大臣に協議しなければならない。

6都道府県知事は、その国民の保護に関する計画を作成したときは、速やかに、これを議会に報告し、並びに当該都道府県の区域内の市町村の長及び関係指定地方公共機関に通知するとともに、公表しなければならない。

7前条第六項の規定は、都道府県知事がその国民の保護に関する計画を作成する場合について準用する。

8第三項から前項までの規定は、第一項の国民の保護に関する計画の変更について準用する。ただし、第五項の規定は、政令で定める軽微な変更については、準用しない。

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